離婚・男女問題

離婚についてこんなことをお悩みではありませんか

  • 離婚したいが相手が応じてくれない
  • 離婚しても子どもと離れたくない(親権・監護権の問題)
  • 養育費をいくら支払ってもらえるのか知りたい
  • 離婚後も子どもと直接会ったり交流したりできるようにしたい(面会交流の問題)
  • 結婚生活の中で築いた夫婦の財産をしっかりと分けたい(財産分与の問題)
  • 慰謝料をいくら請求できるのか分からない
  • 浮気相手にも慰謝料を請求したい
  • 別居中だが離婚が成立するまで生活費は支払ってもらえるのか知りたい(婚姻費用の問題)

 離婚案件は、お客様の結婚前後から現在にいたるまでの人生そのものを取り扱うことになります。したがって、私たちは、まず何よりも、お客様に寄り添って丁寧にお話をうかがうことを大切にしています。その上で、お客様が現在置かれている環境・局面に応じ、適切な対応をとってまいります。 離婚は、お客様の今後の生き方を決める極めて重要な問題です。お客様が力強く次の一歩を踏み出せるよう、私たちは全力で最適な解決を目指します。

離婚事件の解決までの流れ

当事務所が提供する法的サービスの例

(1)離婚原因について

 離婚するためには、大きく分けて二つの方法があります。ひとつは協議上の離婚であり、もうひとつは裁判上の離婚です。 協議上の離婚は、夫婦間の離婚意思の合致と届出があれば成立します。 しかし、もし夫婦の一方が離婚をしたくないと言えば、協議上の離婚は成立せず、裁判上の離婚の方法によるしかなくなります。 他方で、裁判上の離婚に関しては、民法(770条1項)が以下のように離婚原因を限定的に列挙しており、これらのいずれかに該当すると認定されなければ、裁判所は離婚請求を認めません。

  1. 配偶者に不貞な行為があったとき
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  5. その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

 特に⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるか否かは、婚姻中の両当事者の行為や態度、子の有無や状態、婚姻継続の意思の有無、双方の年齢、健康状態、資産状況、性格など婚姻生活全体の一切の事情を考慮して判断されるので、その該当性を検討する際には、詳細な事情の聞き取りと慎重な分析が要求されます。そこで、私たちは、お客様のご事情をできるだけ丁寧にお聞きし、過去の裁判例を参考にしながら、当該事案で裁判上の離婚請求が認められる見込みがあるかどうかアドバイスいたします。

(2)親権について

 親権とは、成年に達していない子どもの身上の世話と教育を行い、また、子どもの財産の管理を行うために、その父母に認められる権利及び義務のことで、父母が共同で行使するのが原則です(民法818条3項本文)。 しかし、父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者として定めなければならず(民法819条1項)、また、裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定めるとされているので(同条2項)、協議上の離婚にせよ、裁判上の離婚にせよ、父母が離婚した場合には、どちらか一方の単独親権となります。 裁判所における親権者指定の基準は、「子の利益」(民法819条6項参照)に適うか否かですが、具体的には、親側の事情(監護能力、精神的・経済的家庭環境、居住・教育環境、子に対する愛情の度合い、従来の監護状況、実家の資産、親族の援助の可能性等)と子側の事情(年齢、性別、兄弟姉妹関係、心身の発達状況、従来の環境への適応状況、環境の変化への適応性、子の意向、父母及び親族との結び付き等)を総合考慮して判断がなされます。私たちは、お客様やお子様の具体的な事情をうかがい、上で述べた基準に沿って、親権に関し適切な主張をしていきます。

(3)養育費について

 養育費とは、未成熟子が社会人として独立自活ができるまでに必要とされる費用です。 ここにいう「未成熟子」の範囲は、経済的に独立して自己の生活費を獲得することができるか否かで定まるので、民法上の「未成年者」の範囲とは必ずしも一致しません。つまり、父母の学歴、生活レベルなどから、子に大学教育などの高等教育を受けさせることが親の生活水準と同等の生活水準を維持させるために必要といえる場合には、子が大学を卒業する前では社会的に独立していない未成熟子として扱われ、成年以後に必要な授業料などを教育費として請求しうることがあります(東京高決平成12年12月5日家月53巻5号187頁)。

 現在、裁判所の調停・審判・訴訟においては、養育費の額を、東京・大阪の裁判官の共同研究の結果作成された養育費算定表を用いて算定する方法が広く採用されています。これによれば、権利者(通常は、監護者となるべき親)と義務者(通常は、監護者とならない方の親)の収入が明らかとなれば、義務者が権利者に支払うべき養育費の一応の額が算出されます。

 養育費算定表はこちらをご覧ください。

 しかし、この算定表は、通常予想される事情のみを考慮して定めたものですから、例えば、私立学校の学費や住宅ローンなどが存在する場合には、それらの点も加味しなければ、両親間の実質的な公平や子の十分な環境の保障は実現されません。 私たちは、お客様の個別具体的な事情を丁寧にお聞きし、両親間の実質的な公平や子の十分な環境が保障されるよう努めます。

(4)面会交流について

 面会交流とは、離婚後又は別居中に子を監護養育していない親が、その子と面会したり文通など(手紙、電子メール又は電話による会話等)をしたりすることをいいます。 面会交流に関し、父母の協議が調わないときは、裁判所の調停・審判手続を利用することになります。 裁判所が、子との面会交流を認めるか否かは、それが「子の福祉」に適うかどうかによります。つまり、面会交流が子の福祉を害すると判断される場合には、制限されることもありうるというわけです。 そして、子の福祉に適うか否かは、子の年齢、性別、性格、意思、生活環境等、子に与える影響及び同居親の監護養育に与える影響などの諸事情を考慮して判断されます。 私たちは、これらの点を踏まえ、適切な面会交流の実現に向けたアドバイスをさせていただきます。

(5)財産分与について

 財産分与(ここではいわゆる「清算的財産分与」を扱います。)に際しては、①まず、分与の対象となる財産を確定し、②次に、いかなる割合で分与するかを決め、③最後に、具体的な分与の方法を決めることになります。

ア 分与の対象となる財産

 まず、①分与の対象となる財産ですが、婚姻中の財産には、a.特有財産(遺産等名実ともに一方が所有する財産)、b.共有財産(名実ともに夫婦の共有に属する財産)、c.実質的共有財産(名義は一方に属するが、夫婦が協力して取得して得られた財産)の3つがあるところ、分与の対象となるのはb.共有財産とc.実質的共有財産であり、a.特有財産は原則として分与の対象にはなりません。

イ 分与の割合

 次に、②分与の割合は、財産形成、維持への貢献度によって決まります。 ただし、現在の家庭裁判所の実務は、夫婦が婚姻中に取得した財産は、それがいずれかの特有財産であることが明らかでない限り、原則として夫婦が協力して形成したのであり、形成についての貢献の程度も、原則として平等であるとしています。

ウ 分与の方法

 最後に、③分与の方法ですが、ここでは、婚姻中に取得した自宅マンションの場合を例として取り上げます。 自宅マンションが分与の対象となる場合、共有とする方法もありますが、離婚した夫婦が離婚後もマンションの管理等について協議するというのは現実的に難しいです。したがって、そのマンションに引き続き居住を希望する夫(または妻)が取得して、他方にその対価となる代償金を支払うか、マンションを売却して、売買代金を分けることが多いように思います。 いずれにしても、マンションの購入代金の残ローンがある場合は、その弁済をどうするかについても、きちんと協議しておかなければなりません。

(6)慰謝料について

 離婚に伴う慰謝料は、離婚によって被る精神的苦痛を補填(ほてん)するための賠償金です。慰謝料が認められる典型例としては、配偶者の不貞行為、悪意の遺棄(生活費の不支給のほか、一方的に家を出てしまい、連絡先も教えず、音信不通の状態になることなどです。)、暴力、暴言等があります。 ところで、上述のとおり慰謝料とは精神的苦痛を補填(ほてん)するためのものですから、訴訟においては、慰謝料を請求する側(被害者)は、他方配偶者(加害者)の行為によっていかに深刻な精神的苦痛を受けたかを主張・立証することになります。 ただ、精神的苦痛を主張・立証する際、被害者の「苦しかった」、「辛かった」といった陳述をそのまま持ち込んでも、裁判所に対してはあまり説得的ではありません。 ここで重要なのは、「誰がその状況に置かれても精神的苦痛を感じるに違いない」という心証を裁判所に与えるような客観的・外形的事実を主張・立証していくことです。 私たちは、お客様から丁寧にご事情をお聞きし、こういった事実を丹念に拾い出していきます。 また、こういった事実を立証するためには客観的証拠が大切です。例えば、暴力があれば医師の診断書を取る、不貞行為があれば不貞相手を特定するべく興信所に調査を依頼する、浪費や経済的遺棄があれば家計簿をつけるといった、証拠保全活動についてもご助言いたします。 なお、慰謝料の金額の相場については、統計上、200万円から300万円が多く、500万円を超えることは少ないようです。

(7)婚姻費用について

 婚姻関係にある夫婦は、互いに扶養義務を負っているので(民法752条)、夫婦の各人は、夫婦と子の生活費(婚姻費用)について、相互に分担することになります(なお、婚姻費用の分担は、その資産、収入、その他一切の事情を考慮してその程度や内容を決めるとされています。(民法760条))。 そして、その関係は、たとえ夫婦が別居したとしても当然に解消されるわけではありません。 したがって、夫婦が別居することになった場合でも、収入の少ない妻(又は夫)は、収入の多い夫(又は妻)に対し、婚姻費用としての金銭の支払を求めることができます。 婚姻費用の分担を具体的にどのようにするかということは、本来、夫婦間のことですから、夫婦が協議して決めるのが原則です。しかし、協議することができなかったり、協議がまとまらなかったりするような場合には、家庭裁判所が審判により定めます。また、調停の申立てをすることもできます。 そして、調停・審判における算定方式としては、標準算定方式が提唱されており、実務ではこれが多く用いられています。そして、標準算定方式に基づき算定される婚姻費用の額について整理したものが簡易算定表として公表されています。

 婚姻費用算定表はこちらをご覧ください

 このような算定表は、個別事情については、基本的には、求められた幅の範囲内で考慮するという算定手法をとっています。 しかし、当事者の生活状況によっては、この幅の範囲内で考慮できない場合があります。たとえば、算定表においては、公立学校・公立高等学校に関する学校教育費を指数として考慮していますが、子どもの私立学校の費用や学習塾の費用等については考慮していません。しかし、義務者が私立学校への進学を了解していた場合や、その収入得及び資産の状況等からみて義務者に負担させることが相当と認められる場合には、私立学校の費用等を義務者に負担させるべきと考えられます。 また、子どもに重度の障害があり、高額な治療費がかかる場合、算定表は、子どもにかかる一般的な治療費等は考慮していますが、特別な治療費等の高額なものについては考慮していませんので、算定表の額にこれを加算して算定することが相当です。 私たちは、こういった個別事情にも目を向け、適切に婚姻費用の分担がなされるよう努めて参ります。

弁護士費用について

6 離婚事件

調停事件 交渉事件

着手金 報酬金 それぞれ20万円から50万円の範囲内の額 備考1

離婚交渉から離婚調停を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1

財産分与、慰謝料等の請求は、上記とは別に、1又は2による。

上記の額は、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し増減額することができる。

訴訟事件

着手金 報酬金 それぞれ30万円から60万円の範囲内の額 備考1

離婚調停から離婚訴訟を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1

財産分与、慰謝料等の請求は、上記とは別に、1又は2による。

上記の額は、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し増減額することができる。

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