労働事件(使用者側)

従業員の労働問題でお悩みではありませんか

  • 従業員(ドライバー)が仕事中に交通事故を起こし、相手方から使用者責任を追及された。この責任は当該従業員が負担すべきではないか。
  • 従業員の給与債権について裁判所から差押命令が届いた。どう対応したらよいか。
  • 極端に成績の悪い従業員を解雇したい。どうすればよいか。

 使用者にとって、従業員(労働者)は基本的に心強い存在ですが、局面によっては、その存在が悩みの種になることもあります。当事務所は、そんな使用者の方の様々なお悩みに対応いたしますが、ここでは、労働者が就業中に会社や第三者に損害を与えてしまった場合の考え方について概説します。

1 問題の所在

 労働者が就業中に故意または過失により会社に損害を与えた場合、通常、使用者は、労働者に対して、就業規則等の定めに従った懲戒処分、人事考課、業務上の措置、退職金等の不払い、解雇等で対応しますが、ケースによっては、債務不履行や不法行為(民法415条、416条、709条)に基づき金銭賠償を求めることもあります。
 また、労働者が第三者に損害を与えた場合、使用者が使用者責任(民法715条1項)に基づき第三者に損害賠償を履行すると、労働者に対する求償権行使の問題が生じ得ます(同条3項)。
 こういった場合については、一見すると、労働者が全額の損害賠償責任を負うべきようにも思えますが、労働者のミスは遂行する業務そのものに内在するものであり、また、労働者は使用者の指揮命令に従って業務に従事していること、労働者の労働によって使用者が利益を得ていることを考慮する必要があります。
 そこで、そもそも労働者が損害賠償責任を負うのか、その場合の負担割合はどのくらいかが問題となります。

2 責任制限の法理

 使用者の労働者に対する損害賠償の問題について、リーディングケースである茨城石炭商事事件判決(最一小判昭和51年7月8日判時827号52頁)は、「使用者がその事業の執行につきなされた被用者の加害行為により、直接損害を被り又は使用者としての損害賠償責任を負担したことに基づき損害を被った場合には、使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態度、加害行為の予防若しくは損失の分散に就いての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求をすることができるものと解すべきである」と判示し、「責任制限の法理」を明らかにした上で、同事件においては、信義則上4分の1を限度として求償を認めました。
 同判決を受け、その後の下級審は労働者の責任制限の基準として、①労働者の帰責性(故意・過失の有無・程度)、②労働者の地位・職務内容・労働条件、③損害発生に対する使用者の寄与度(指示内容の適否、保険加入による事故予防・リスク分散の有無等)を考慮し、責任を否定したり、認めても2分の1から4分の1程度にとどめたりしているものが多数です。
 したがって、従業員に対して民事責任を追及するに際しては、上記基準に基づいて具体的な事情を整理し、慎重に方針を決める必要があります。

弁護士費用について

1 訴訟事件(手形・小切手訴訟事件を除く)・非訟事件・家事審判事件・行政事件・仲裁事件

着手金

事件の経済的な利益の額が300万円以下の場合 経済的利益の8% 備考1
300万円を超え3000万円以下の場合 5%+9万円
3000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円
3億円を超える場合 2%+369万円

事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。

着手金の最低額は10万円

報酬金

事件の経済的な利益の額が300万円以下の場合 経済的利益の16% 備考1
300万円を超え3000万円以下の場合 10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合 6%+138万円
3億円を超える場合 4%+738万円

事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。

2 調停事件及び示談交渉事件

着手金・報酬金 1に準ずる。ただし、それぞれの額を3分の2に減額することができる。 備考1

示談交渉から調停、示談交渉または調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、1又は5の額の2分の1

着手金の最低額は10万円

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