交通事故

交通事故のこんなことでお悩みではありませんか

  • 相手方保険会社との交渉が負担
  • 相手方から示談金を提示されたが妥当な金額か判断できない
  • まだ痛みがあるのに相手方保険会社から治療費を打ち切ると言われてしまった
  • 後遺症が残ったがどうすればいいのか分からない

 交通事故に遭うと、傷病の治療や自動車修理の手配のほかに、相手方保険会社との交渉も行わなければならない場合があります。
 しかし、相手は日常的に交通事故を扱う損保会社の担当者であるのに対し、こちらは大きな交通事故など初めての素人(しろうと)。こんな力の差がある関係で、はたして対等な話し合いなどできるのかとご不安になることでしょう。
 そんなときは、私たちにご相談ください。当事務所では、これまで、多数の交通事故案件を手がけ、多くのお客様に満足していただきました。私たちは、豊富な経験に基づき、お客様に寄り添って、最適な解決を目指してまいります。

交通事故の損害賠償請求事件の解決までの流れ

当事務所が提供する法的サービスの例

(1)事故発生直後

 交通事故の損害賠償請求事件の場合、事故発生直後の証拠保全が非常に大切です。
 この段階で当事務所にご相談くだされば、証拠保全等に関し、適切なアドバイスをさせていただきます。

(2)治療

 傷病を負われた場合、その傷病と事故との因果関係を明確にするためにも、すみやかに治療を開始すべきです。
 事故によって負われた傷病の治療費は、原則として加害者側が負担すべき「損害」に含まれますが、医師以外の者が行う治療(接骨院、鍼灸、マッサージなど)の費用については、「損害」として認められない場合もあります。そういった事態に備え、通院する上で特に注意すべきことなどを助言いたします。

(3)治癒・症状固定(または相手方保険会社による治療費負担の打ち切り)

 原則として、治癒または症状固定(それ以上治療を続けても改善しない状態。つまり、後遺症が残る場合)に至るまでにかかった治療費は、加害者側が負担すべき「損害」とされます。
 ただ、むち打ちなどの場合、事故後6か月を経過すると、加害者側の保険会社は、まだ医師が治癒または症状固定の判断をしていないのに、被害者側に治療を打ち切るように促してくることがあります。当然、その段階でまだ治療が必要ならば、治療は継続すべきであり、その治療費も加害者側から支払われるべきものです。こういった場合、治療費を打ち切られないようにするための対応などについてアドバイスをいたします。
 また、後遺症が残る場合は、後遺障害を原因とする損害(逸失利益や後遺障害慰謝料など)を請求していくために必要となる後遺障害の等級認定の申請手続もお手伝いさせていただきます(認定の結果に不服がある場合もご相談ください)。

(4)示談交渉・訴訟

 後遺障害の等級が確定したら、具体的な損害額がいくらであるのかを算定します。
 実は、人身事故の場合の損害額算定の基準はひとつではありません。①自賠責保険基準(自動車等の運転者が加入を義務づけられている自賠責保険の定める基準)、②任意保険基準(任意保険会社がそれぞれ独自に定めている基準)、③裁判基準(日弁連交通事故相談センターで用いられている基準で、裁判でも事実上この基準が採用されている。)の3つがあり、一般に、金額は①<②<③となっています。基本的に、相手方保険会社が最初から③の基準に基づいて示談金を提示してくることはありませんので注意が必要です。
 当事務所にご相談くだされば、③裁判基準に基づいて適正な損害額を算定し、その上で、示談交渉や訴訟に臨みます。

①自賠責保険基準

自動車等の運転車が加入を義務づけられている自賠責保険の定める基準

②任意保険基準

任意保険会社がそれぞれ独自に定めている基準

③裁判基準

日弁連交通事故相談センターで用いられている基準で、裁判でも事実上採用されている

弁護士費用について

1 訴訟事件(手形・小切手訴訟事件を除く)・非訟事件・家事審判事件・行政事件・仲裁事件

着手金

事件の経済的な利益の額が300万円以下の場合 経済的利益の8% 備考1
300万円を超え3000万円以下の場合 5%+9万円
3000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円
3億円を超える場合 2%+369万円

事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。

着手金の最低額は10万円

報酬金

事件の経済的な利益の額が300万円以下の場合 経済的利益の16% 備考1
300万円を超え3000万円以下の場合 10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合 6%+138万円
3億円を超える場合 4%+738万円

事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。

2 調停事件及び示談交渉事件

着手金
報酬金
1に準ずる。ただし、それぞれの額を3分の2に減額することができる。 備考1

示談交渉から調停、示談交渉または調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、1又は5の額の2分の1

着手金の最低額は10万円

弁護士費用の詳細はこちら

交通事故の損害賠償請求事件に関する法律相談は、初回30分無料です。

ご加入の自動車保険に弁護士費用補償特約が付帯している場合、保険会社が弁護士報酬や実費を負担してくれます(ただし、上限額があります。)。

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