刑事事件

刑事事件でお悩みではありませんか

  • 酒に酔った夫がタクシーの運転手を殴って怪我をさせ、逮捕されてしまった
  • 子どもが万引きしている現場を押さえられ、逮捕されてしまった
  • 自動車を運転していたら不注意で人を轢いて大けがをさせてしまい、検察庁に呼出されてしまった

逮捕後の手続の流れ

 刑事訴訟法は、司法警察員(警察官のことです。)のもとに引致され留置された被疑者について、「被疑者が身体を拘束された時」から48時間以内に、検察官へ、書類及び証拠物とともに被疑者の送致をしなければならないと定めています(刑事訴訟法203条1項)。そして、検察官は、「被疑者を受け取った時」から24時間以内で、かつ「被疑者が身体を拘束された時」から72時間以内に勾留請求または公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければなりません(法205条)。
 他方で、検察官のもとに引致され留置された被疑者については、「被疑者が身体を拘束された時」から48時間以内に勾留請求または公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならないと定めています(法204条)。

当事務所が提供する法的サービスの例

第1 起訴されるまで

1 勾留裁判まで

 検察官の勾留請求に対しては、弁護人は速やかに勾留担当裁判官に面会し、被疑事実につき嫌疑がないことあるいは勾留の理由と必要性がないことの意見を述べ又は意見書を提出し、必要があれば資料を提出して説明するなどして、勾留請求の却下を求めます
 なお、弁護人が裁判官に意見を述べる時期は、被疑者の勾留質問の前である方が効果的です。なぜなら、裁判官が弁護人の指摘した事情を考慮して被疑者に勾留質問することができるからです。

2 勾留の裁判に対する準抗告

 勾留の裁判に対して不服があるときは、準抗告をすることができます(法429条1項2号)。
 この場合は、勾留の要件(法60条)がないこと、すなわち、勾留の理由又は勾留の必要性がないことを主張します。つまり、具体的に、客観的にも主観的にも罪証隠滅のおそれがないこと、逃亡のおそれがないことを主張する必要があります。

3 接見交通権

 身体の拘束を受けている被疑者・被告人は、弁護人又は弁護人となろうとする者(以下「弁護人等」といいます。)と立会人なしに接見し、書類若しくは物の授受をすることができます(法39条1項)。
 他方で、弁護人等以外の者との接見には、立会人がつき(法39条1項の反対解釈、監獄法施行規則127条)、接見時間は原則として30分以内に制限されます(同規則121条)。さらに、勾留された被疑者・被告人には、法令の範囲内で弁護人等以外の者との接見交通が許されますが(法80条、207条1項)、逮捕され勾留決定前の被疑者には、弁護人等以外の者との接見交通権は認められません(法209条は80条を準用していない。)。

第2 起訴された後

1 保釈

(1) 保釈の意義

 保釈とは、保証金の納付等を条件として、勾留の効力を残しながらその執行を停止し、被告人の身体の拘束を解く制度です。これは、公訴提起後の被告人についてのみ認められ、被疑者には認められていません。

(2) 保釈の種類

ア 権利保釈(必要的保釈、法89条)
 保釈の請求があったときは、裁判所は、法定の除外事由(被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときなど)に当たらない限り、保釈を許さなければなりません。
 こうした建前からすれば、保釈請求当時に上記法定の除外事由が存在しないことが明白な場合は、何ら理由を記載することなく、単に保釈を求める趣旨だけを記載すればよいように思えますが、実務上は権利保釈ですら容易に認められない傾向にあります。とくに、罪証隠滅のおそれがあるという理由により保釈請求が却下されることが最も多いです。しかも、罪証隠滅を疑わせる具体的事実を指摘することなく保釈請求を却下する事例が少なくありません。
 こういった場合、弁護人は、罪証隠滅行為の対象やその態様を具体的に検討し、これらの罪証隠滅行為が客観的観点から実効性のないこと(客観的可能性)かつ被告人の主観面からも罪証隠滅行為のおそれのないこと(主観的可能性)を具体的に明記し、裁判官を説得します。

イ 裁量保釈(任意的保釈、法90条)
 裁判所は、請求がない場合又は必要的保釈の例外とされている場合でも、適当と認めるときは職権で保釈を許すことができます。
 裁判所が裁量保釈をするか否かを判断する際に一般的に考慮する事情としては、以下のようなものがあります。
 a 被告人の身上関係(例えば年齢、学歴、家族関係、家庭事情、勤務先、勤続年数、地位等)
 b 身元引受人の社会的地位及び被告人との関係
 c 被告人の保釈後の制限住居
 d 保釈金額の決定について参考となるような被告人側の経済事情
 実務においては、裁判所は権利保釈が相当である事案においても裁量保釈しか認めない場合が多く、原則と例外が逆転してしまっています。そこで、弁護人としては、権利保釈が相当な事案であっても、権利保釈の請求とともに裁量保釈を求め、保釈請求書に保釈の相当性(逃亡のおそれがないこと、罪証を隠滅するおそれがないこと等)及び必要性(失職のおそれのあること、家庭の経済的基盤の確保等)を具体的に記載し、被告人の身体の解放に向けて全力を尽くします。

ウ 義務的保釈(法91条)
 裁判所は、勾留による拘禁が不当に長くなったときは、勾留を取り消さない限り、保釈を許さなければなりません。

(3) 保釈保証金

 保釈を許す場合には、必ず保証金額を定めなければなりません(法93条1項)。
 その金額は、犯罪の性質及び情状、証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産を考慮して、被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額でなければなりません(法93条2項)。実務上は、そのほか、被告人の生活環境、身元引受人の有無、他事件との均衡などが考慮されています。
 現実の問題としては、被告人又はその親族、友人等において調達しうる範囲の金額でなければ、保釈を許可されても不許可になったのと同じ結果となります。したがって、弁護人は、あらかじめ被告人側と相談して大体の額の心づもりをしておき、担当裁判官と面接する際にその範囲内で許可が得られるように努力します。

第3 公判(刑事裁判の期日)の事前準備

1 総論

 弁護人は、公判の事前準備として、被告人や関係者からの事情聴取、検察官の手持ち証拠の閲覧等の方法により、事実関係の調査及び証拠収集を行い、さらに起訴状記載の公訴事実等を検討し、弁護方針を確立します。
 また、訴訟の進行に関し、検察官、裁判所とも必要な打ち合わせをします。

2 公訴事実に争いがない場合の対応

 公訴事実に争いがない場合でも、私たちは、犯情事実や被告人像が正確に裁判所に伝わるよう努めます。さもないと、情状に関する事実の究明が安易に流れ、捜査機関の思い込みや偏見によってゆがめられた事実が量刑判断の基礎となってしまうおそれがあるからです。私たちは、被告人にとって、情状に関する事実がゆがめられたまま判決をされることは堪えがたいことであることを常に留意し、弁護活動を行います。
 また、被害者のある犯罪については、被害者との示談あるいは被害弁償をすることが重要です。なぜなら、被害者の宥恕、被害弁償の有無は、量刑上重要な要素となるからです。私たちは、被害者の被害感情を考慮しながら、慎重に対応をしていきます。
 他方で、被害者のない犯罪においては、贖罪寄付等が反省の情を表すものとして有効なことがあるので、事案によってはその利用も検討します。

弁護士費用について

1 起訴前及び起訴後(第一審及び上訴審をいう。以下同じ)の事案簡明な刑事事件

着手金

それぞれ20万円から50万円の範囲内の額 備考4

報酬金

起訴前 不起訴 20万円から50万円の範囲内の額 備考4
求略式命令 上記の額を超えない額
起訴後 刑の執行猶予 20万円から50万円の範囲内の額
求刑された刑が軽減された場合 上記の額を超えない額

2 起訴前及び起訴後の1以外の事件及び再審事件

着手金

30万円~ 備考4

報酬金

起訴前 不起訴 30万円~ 備考4
求略式命令 30万円~
起訴後 無罪 50万円~
刑の執行猶予 30万円~
求刑された刑が軽減された場合 軽減の程度による相当額
検察官上訴が棄却された場合 30万円~

3 再審請求事件

着手金 30万円~
報酬金 30万円~

4 保釈・勾留の執行停止・抗告・即時抗告・準抗告・特別抗告・勾留理由開示等の申立て

着手金
報酬金
依頼者との協議により、被告事件及び被疑事件のものとは別に受けることができる。

5 告訴・告発・検察審査の申立て・仮釈放・仮出獄・恩赦等の手続

着手金 1件につき10万円~
報酬金 依頼者との協議により受けることができる。

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