契約書作成

契約書作成の必要性

 『契約』とは、何らかの私法上の効果の発生を目的としてなされる合意をいいます。
 よく、契約を成立させるためには、形式として書面である必要性があるのではないかと聞かれることがありますが、原則として、書面化は契約の成立要件ではありません。
 しかし、口頭のやりとりだけでは、一見、当事者間で合意が成立したようにみえても、実際はお互いが異なった見方をしていて、合意ができていなかったということがありえます。
 こういった場合は、当事者間で紛争となり、目的としていた私法上の効果が得られないということにもなりかねません。
 そこで、なるべく後の紛争を避けるために、契約書の作成は重要なのです。

契約書作成を専門家に依頼する意義

 昨今は、企業活動だけではなく、個人の活動も複雑化しており、様々な法的規制が設けられるようになっています。このような規制が設けられている場合、単純に、当事者が合意した内容を書面化したとしても、当事者が期待している法的効果が実現されないこともありえるのです。したがって、契約書を作成する際には、当事者が得ようとしている法的効果に関する法的規制等について、事前に十分調査しておく必要があります。
 しかし、そうはいっても、これを本人でやるのは困難なのが現実です。ここに、契約書作成を専門家に依頼する大きな意義があります。

当事務所が提供する契約書作成サービスの例

  • 贈与契約書
  • 売買契約書
  • 金銭消費貸借契約書
  • 賃貸借契約書
  • 雇用・労働契約書
  • 請負契約書
  • 債権譲渡契約書
  • その他、会社法に基づく組織関係や、事業提携・事業買収・企業再編関係の契約書作成なども承ります。

弁護士費用について

2 契約書類及びこれに準ずる書類の作成

定型

経済的利益の額が1000万円未満のもの 5万円から10万円の範囲内の額
経済的利益の額が1000万円以上1億円未満のもの 10万円から30万円の範囲内の額
経済的利益の額が1億円以上のもの 30万円~

非定型

基本 経済的な利益の額が300万円以下の場合 10万円
300万円を超え3000万円以下の場合 1%+7万円
3000万円を超え3億円以下の場合 0.3%+28万円
3億円を超える場合 0.1%+88万円
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
公正証書にする場合 上記の手数料に3万円を加算する

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